一定規模以上の建築物の建設にかかる緑化制度について
大規模建築物の建設計画の事前協議制度
大阪市において、大規模建築物を建設する場合、その建設計画と公共・公益施設などの均衡調整を図るために、事前協議を行っています。
(制度の詳細)
http://www.city.osaka.lg.jp/keikakuchosei/page/0000004750.html
(届出の様式等)
開発行為、大規模建築物の建設計画にかかる事前相談(記録)
このうち、緑地・公園の設置等について、ゆとりとみどり振興局緑化推進部において、協議を行っていましたが、平成20年1月4日より、これらの受付、協議等の窓口が(財)大阪市スポーツ・みどり振興協会みどり推進部になります。
なお、平成19年12月28日までにゆとりとみどり振興局で事前協議を行った物件につきましては、協議締結まで、ゆとりとみどり振興局緑化推進部にて、協議、手続き等を行いますので、よろしくお願いいたします。
(※締結時以降の変更、詳細協議は(財)大阪市スポーツ・みどり振興協会みどり推進部が窓口になります。)
大規模建築物の建設計画の事前協議制度(準大規模建築物)
「大規模建築物の建設計画の事前協議に関する取扱要領」第32条より、敷地面積1,000m2以上となる建築物について、公共・公益施設等との均衡調整を図るための協議を行っています。
(届け出の様式等)(Word形式)
・緑地計画概要書
・緑地計画変更概要書
・緑地完成届
このうち、緑地の設置等について、ゆとりとみどり振興局緑化推進部において、協議を行っていましたが、平成20年1月4日より、これらの受付、協議等の窓口が(財)大阪市スポーツ・みどり振興協会みどり推進部になります。
なお、平成19年12月28日までにゆとりとみどり振興局で協議を行った物件につきましては、緑地計画概要書提出まで、ゆとりとみどり振興局緑化推進部にて、協議、手続き等を行いますので、よろしくお願いいたします。(※計画書提出以降の変更、詳細協議は(財)大阪市スポーツ・みどり振興協会みどり推進部が窓口になります。)
建築物の敷地等における緑化を促進する制度(大阪府自然環境保全条例)
ヒートアイランド現象の緩和や潤いとやすらぎのある街づくりといった課題に対処するため、敷地面積1,000m2以上の建築物の新築・改築又は増築について、緑化を義務付けるものです。
(制度の詳細)
http://www.pref.osaka.jp/midori/shizenjourei/index.html
(届出の様式等)(Word形式)
・緑化計画(変更)書(大阪市)
・緑化完了書(大阪市)
このうち、大阪市内の物件については、ゆとりとみどり振興局緑化推進部において、協議を行っていましたが、平成20年1月4日より、これらの受付、協議等の窓口が(財)大阪市スポーツ・みどり振興協会みどり推進部になります。
なお、平成19年12月28日までにゆとりとみどり振興局で協議を行った物件につきましては、緑化計画書提出まで、ゆとりとみどり振興局緑化推進部にて、協議、手続き等を行いますので、よろしくお願いいたします。(※計画書提出以降の変更、詳細協議は(財)大阪市スポーツ・みどり振興協会みどり推進部が窓口になります。)
(問い合わせ先・窓口)
(財)大阪市スポーツ・みどり振興協会 みどり推進部
〒552-0005
大阪市港区田中3-1-20 大阪プール内
TEL:06-6575-3871
FAX:06-6575-3890
受付時間:平日 月曜日〜金曜日(祝日を除く)
9:00〜17:30(昼休み12:15〜13:00)
※ 事前に電話予約をお願いします。
※緑化指導の問合せ先・窓口が平成22年2月1日(月)より変更になりました。